2010-11-12 第176回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
こうした厳重な管理を行っているというその前提の中でも、私は、再度一つ一つ確認を行わねばならないとして、改めてこの十月の十八日に鈴木長官から口頭通達を行うように指示したわけでありまして、その間、ずさんであったかどうかということについては、私は、これはまだ明らかではないと思います。 そして、二つ目の点でありますが、事実として申し上げれば、今まさに事情聴取のさなかであります。
こうした厳重な管理を行っているというその前提の中でも、私は、再度一つ一つ確認を行わねばならないとして、改めてこの十月の十八日に鈴木長官から口頭通達を行うように指示したわけでありまして、その間、ずさんであったかどうかということについては、私は、これはまだ明らかではないと思います。 そして、二つ目の点でありますが、事実として申し上げれば、今まさに事情聴取のさなかであります。
○原口政府委員 その記事を読みますと、私が二月十九日の午前、課長職以上の職員を非常招集し、本件記事に関して指示を出し、翌日もまた口頭通達を出したことになっております。そしてまた、私の発言なるものがかぎ括弧つきで出ておりまして、私の発言の口調についてまで御紹介があるわけでございますが、私は伝えられているような会議に出席したこともございませんし、いわんやそういう発言をしたこともございません。
○吉岡吉典君 あなた方は、関係者に対しては口頭通達とか次々出したということを説明しておられます。私もその資料を持っていますけれども、ここであれしません。 そういうふうに大変なことになりかねないということを言った上で承認されたのが変額保険。
そこで、その規制緩和をどこまでやるのかという大臣の取り組み姿勢としてお伺いしたいわけでございますけれども、規制緩和の規制をどうとらえるかということでは、要するに法律に基づく規制とそうでない規制という、先ほども同僚議員からありましたけれども、いわゆる行政指導とか口頭通達、そういう形でなされている規制の、大きく二つ、二通りがあると思うのです。
これは口頭通達なんですかね、口頭指導なんですかね。口頭指導とか口頭通達というのは一体どういうふうに関係者には内容を伝えたんでしょうか。具体的なその内容について述べていただきたいと思います。 私の方の手元に、各金融機関に銀行課として五十年八月二十九日「邦銀の海外現地法人の証券引受業務について」という文書があります。恐らくこのとおりに言ったんだと思うんですね。
○松野(允)政府委員 証取審報告書を御引用になりましたので、私の方から補足して説明させていただきますと、私の方は口頭通達は原則として廃止するということにしております。ですから問題は、それを明文化して例えば自主規制団体のルールにするとか、あるいは全く廃止してしまうのかということは、まだ検討中でございます。
○日笠委員 そうすると、この諸規制、諸慣行の一つである三局指導の場合は、口頭通達、口頭指導での行政指導ですから、いずれにしても廃止するか明文化する、このように理解していいですか。
なお、通達が多過ぎるというような御指摘があったわけでありますけれども、証券関係の通達等につきましては、証券市場の公正及び行政の透明性の確保の観点から現在全面的な洗い直しを行っておりまして、指導に係る通達等につきましては、その内容、目的に応じ、ルールの明確化等の観点から、可能な限り法令化、証券業協会等自主規制機関の規則への移行を行うことを基本として検討を進めておるところでございまして、特に口頭通達等につきましては
また同時に、こうした問題を生じやすい口頭通達といったものは今後原則的に行わないという方針のもとに、通達行政というものへの反省を目下かみしめております。
同時に、今日までしばしば問題を生ずる原因となっておりました口頭通達という習慣は少なくともやめたい。緊急の場合、そういう必要がありましても後でそれを文書で担保するような努力をしたい。こうした点を含めて私どもなりに過去の行政のあり方というものに対しては深刻に受けとめております。
そして、それを反省して、その通達というものに全部目を通し、法律に残すべきもの、あるいは自主規制に移すべきもの、そして今後通達というものが必要になったときの口頭通達というものを基本的にやめてしまうという考え方、それに基づいて整理をいたしますだけでもある程度の時間は必要になります。
そして、その中で自主規制団体が強化されていくに伴い、自主規制団体の方に任せるべきものはお任せをしてしまう、むしろ法令化を必要とするものがあれはこれは法令化をしたい、そして何よりもこれから先の通達というものは口頭通達という形式を廃止したい、言いかえれば行政の透明性をできるだけ大きくしたいという努力をいたしております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 先ほども申し上げましたように一口頭通達という形式、先ほど高井委員にお答えを一つ私は忘れました。今後証券行政の中で口頭通達というもの自体を我々はやめたいと考えておりますと、これを一点申し上げるのを忘れましたので、この機会に、乾委員、大変申しわけありません、補足をさせていただきたいと思います。
一つは、通達行政についての反省でありますが、私どもはこれを全部点検しますと同時に、自主規制団体に移すべきものは自主規制団体の規制に任せたいと思いますし、法令化すべきものは、今回は間に合いませんが、しかしその整理を終わりました段階で法律に改めて取り入れたいと考えておりますし、誤解を生じやすい口頭通達という形は今後避けたいと基本的に考えております。
○目黒今朝次郎君 そうしますと、おたくの方が五十三年三月、徳田銀行局長名で、厳に自粛せよという口頭通達を出していると。五十八年六月三十日、ことしの六月三十日、宮本銀行局長通達を出していると。この通達といまの数字の関連性はいかがですか。
この点は全くいまも態度は変わってございませんで、私どもといたしましては今回貸金業規制法案が成立したことを契機といたしまして、さらにまた最近時点におきましてはサラリーマン金融問題が再び社会問題化しております事態に注目いたしまして、基本的には従来の口頭通達と同じ内容のものをある意味では若干ブレークダウンをしながら改めて文書でもって通達を流したいと、かように考えているところでございます。
○政府委員(宮本保孝君) 御指摘のとおり口頭通達、最近の金融緩和あるいは資金運用がなかなかむずかしいというふうな金融情勢等を反映いたしまして、ややもすれば金融機関のサラ金業に対する融資がルーズになっている面も見られないわけではないわけでございますので、そういう意味におきましては改めて文書通達を出したいと思っておりますが、いま御指摘のように非常にこの社会的信頼を損なうような融資が仮に行われているといたしますれば
○安武洋子君 いま表向きの金融機関からサラ金業界への融資額だけでも二千億を超えると、こういう中で社会的批判を受けるような融資の自粛を求めております昭和五十三年の銀行局長の口頭通達、これは事実上死文化をしていると思います。この調査結果に基づきまして、社会的な良識を超えるような融資については引き揚げさせるというようなことも含めた厳しい指導、これをお考えでございましょうか、お伺いをいたします。
○安武洋子君 いままでは口頭通達に基づきまして金融機関への社会通念と良識、これに任せて融資をしてまいっているわけです。結果といたしましては、一般企業の先ほども御答弁の中にありましたように、資金需要の低迷のもとで直接、間接にサラ金業界への融資、これがふえてきております。
したがいまして、この問題につきましては銀行行政自体、従来の銀行行政の範疇に入る話でございますので、サラ金法が通るとかあるいは施行になるとかというような問題とは別に、早速その実態調査をいま開始いたしまして、それを見きわめた上で必要であれば、いま口頭通達で指導いたしておりますけれども、場合によりましては、早い時期に書面によります通達を出して自粛を促すというようなことも考えていきたい、こう思っております。
○宮本政府委員 最近の実態を見ておりますと、確かに私どもの口頭通達が厳正に守られていないような気もいたすわけでございます。ただ、金融機関といいましても、業態によってかなり違っておりまして、都市銀行や地方銀行がそれほどやっているとは思えないわけでございます。一部相互銀行とかあるいは保険会社、外国銀行等からかなり流れているようでございます。
その際、現在あります五十三年三月の口頭通達の趣旨につきましては、私ども現在も変わりない考え方でおりますので、この趣旨の内容の通達をお出しすることになるのではないか、こう思います。
もちろん、今日まで貸金業者に対する金融機関の融資につきましては銀行局長の口頭通達で自粛を求められておりますね。かつて私は、この問題について取り上げて自粛を求めた張本人でございます。なぜかというと、銀行がたとえば二二%とか一〇%で融資をいたしましても、貸金業者がそれで四〇%でもって貸し出ししたのなら、こんなうまい話はございません。社会から見て、これほど批判される話はございません。
○宮本政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、おっしゃいますとおり、五十三年の三月に銀行局長の口頭通達によりまして貸金業者に対する融資について自粛を求めたわけでございますが、これは、当時のサラ金禍問題について、悪質な貸金業者に対して金融機関が融資することによってそれに加担するということがあっては、公共的使命を有する金融機関のあり方としておかしいではないかというふうな御指摘等もございまして出したものでございますが
そこで、今回の災害につきましても、四月二十三日に関係機関に対しまして、貸付条件の緩和措置をとるように、口頭通達でございますが、通達をしたところでございます。そこで、各県から文書で通達してほしいという要望もありましたので、五月八日には文書で通達しております。 以上でございます。
で、少なくとも暴力団が貸し金業を資金源にするというのは、金集めが手っ取り早くて、そして彼らにとっては合法的に大衆から金を巻き上げられるということで、こういうものがいまもわれわれの社会に生き延びているわけでありますから、だからこういうものについては何らかの厳しい規制措置をとらないと、私は、大蔵省が銀行に、サラ金に対して金貸すなというようなことを口頭通達でおやりになったぐらいでこの問題は解決するんじゃないと
その後、例の口頭通達などがあったようで、相当手直しをされてきたように聞いておるわけなんですけれども、やはりこれはあとから申し上げたいと思うのですけれども、まだ混乱が残っておるわけなんで、ひとつ大蔵省から、通達なりあるいはその後のやり方なりについて現在どのように考えておるのか、簡潔に初めにお聞きしておきたいと思うのです。
それは、あなたのところが昨年の十一月、全国の食糧事務所長会議を招集をして、政府標準価格米が単独で売れない場合は自主流通米にまぜて販売としてよろしいという口頭通達を出されましたでしょう。そういう事実がありますか。
○森政府委員 記憶はさだかでございませんけれども、事務所長に、口頭通達ということばかどうか別としまして、物価統制令がはずれた今日におきまして、いわゆる米の販売形態は混米というものを基調とすることを……。